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東京高等裁判所 昭和38年(ラ)704号 決定 1964年3月09日

抗告人 黒沢丈市

主文

本件抗告を却下する。

理由

前記事件記録によれば、前記(1) 及び(2) の申立は前記本訴請求事件につき原告(反訴被告)鈴木淋子が昭和三八年一月一四日に原裁判所に対し「訴状訂正の申立」と題する書面を提出して本訴の請求の趣旨及びその原因の変更を申し立てたのに対し、被告(反訴原告)たる抗告人らが右変更は不当なる旨乃至は右変更を許すべからざる旨の決定を求めるため民事訴訟法第二三三条に則つてこれを為したものであり、これに対し原裁判所は口頭弁論に基づいて抗告人らの前記申立を却下する旨の決定を為したことが明らかである。被告が訴の変更を不当として変更不許の裁判を求めた場合、裁判所が変更を正当とするときは民訴法二三三条の準用により変更を許す旨の中間の裁判(決定)を為すことが出来るものと解すべく、原審が為した前示申立却下の裁判は訴の変更を適法としてこれを許す趣旨の裁判(決定)と解するのが相当であるが、斯る決定に対しては独立して不服申立を許した規定はなく、また原決定は右のとおり口頭弁論を経て為されたものであるからこれに対しては民訴法四一〇条による通常の抗告も亦許されないと解すべきである。これ民訴法二三三条による訴の変更不許の裁判も本件の場合の如く同条の適用による訴の変更を許す旨乃至適法とする旨の裁判も其の性質は中間裁判であるから(従つて判決理由中に於てその裁判するを妨げない)これに対しては独立して不服の申立を為し得ないことよりするも当然である。(但し訴の変更を許す裁判が本案判決に対する上訴審に於いて不服の対象となり得るか否かについては学説上争いがあるが、此点には触れない)。

仍て本件抗告は不適法であるから主文のとおり決定する。

(裁判長判事 鈴木忠一 判事 谷口茂栄 判事 宮崎富哉)

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